一般事業主行動計画

概要

育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供体制を整え、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境を作るための行動計画を策定する。

計画期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日

計画内容

計画期間内に産前産後休業後の育児休業を取得する人が90%以上を維持する。

【期間】平成27年4月より継続実施

【対策内容】

  • 産前産後休業及び育児休業に関する相談業務を行う。
  • 産前産後休業・育児休業取得に関する諸データを集積する。 産前産後休業に関する項目…《相談件数・産前産後休業取得者数》
    育児休業取得に関する項目…《産後休業後の育児休業取得者数・取得率》
  • データを分析し令和7年度以降の対策に反映できるようにする。
育児休業者の職場復帰率90%以上を維持する。

【期間】平成27年4月より継続実施

【対策内容】

  • 育児休業者に全職員を対象とした院内研修会の資料を送付する。
  • 育児休業取得に関する項目…《育児休業取得後の復帰人数 平均休業期間復帰時の勤務条件》
  • データを分析し令和7年度以降の対策に反映できるようにする。
年1回以上、育児・介護休業法等の諸制度についての説明会を企画し職員に周知する。

【期間】平成27年4月より継続実施

【対策内容】

  • 育児・介護休業法及び産前産後休業の諸制度を入職時及び対象者(職員が結婚・妊娠時等)に説明する。
  • 年1回以上、全職員を対象にした育児・介護休業法及び産前産後休業の諸制度についての説明会を企画し、希望者に制度の周知を図る